MENU
HOME
協同組合概要
理念
代表理事メッセージ
理事紹介
正組合員紹介
スポンサーご紹介
お知らせ一覧
サービスニュース
セミナー&イベント
プレスリリース
サービス紹介
Webマーケティング教育事業
共同プロジェクト
分科会・研究会
組合員専用 オンラインサロン
女性プロフェッショナル名鑑
お仕事受注したい方
お仕事依頼したい方
メンバーブログ
新規組合員登録
Woman-webサロンの説明
ログイン
パスワードリセット
女性の経済的・精神的自立を支援する組合
HOME
協同組合概要
理念
代表理事メッセージ
理事紹介
正組合員紹介
スポンサーご紹介
お知らせ一覧
サービスニュース
セミナー&イベント
プレスリリース
サービス紹介
Webマーケティング教育事業
共同プロジェクト
分科会・研究会
組合員専用 オンラインサロン
女性プロフェッショナル名鑑
お仕事受注したい方
お仕事依頼したい方
メンバーブログ
新規組合員登録
Woman-webサロンの説明
ログイン
パスワードリセット
HOME
協同組合概要
理念
代表理事メッセージ
理事紹介
正組合員紹介
スポンサーご紹介
お知らせ一覧
サービスニュース
セミナー&イベント
プレスリリース
サービス紹介
Webマーケティング教育事業
共同プロジェクト
分科会・研究会
組合員専用 オンラインサロン
女性プロフェッショナル名鑑
お仕事受注したい方
お仕事依頼したい方
メンバーブログ
新規組合員登録
Woman-webサロンの説明
ログイン
パスワードリセット
ホーム
【法人】正組合員登録
【法人】正組合員登録
【法人】正組合員専用申込フォーム
【法人】正組合員専用申込フォーム
姓
名
セイ
メイ
郵便番号
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
住所
電話番号(緊急連絡用)
メールアドレス
会社名( or 屋号)
業務内容
現在の状況
個人事業主
経営者
紹介者の名前
組合員になろうと思った理由
お支払い方法
年額銀行一括振込をご連絡済みまたは、ご希望の方
月額4,000円(税込)をクレジットカードでの定期決済をご希望の方
その他
組合員規約を確認しました
はい。(登録時に組合員規約に同意したものとさせていただきます。)
組合員利用規約を表示する
第1条(目的)
本規約は女性Webマーケティング協同組合(以下、本組合)の定款にある正組合員の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(資格)
正組合員の資格を有する者は、本組合の主旨と理念に賛同し、本組合の事業を互いの技術や知識、経験で共創することで、日本女性の経済的自立と精神的自立を両面から支援するために入会しようとする者とする。定款に定める組合員に位置する。また、日本でインターネット情報サービスを利用した事業を営む法人、個人事業主とする。
第3条(議決権と配当)
正組合員は本組合の総会における議決権を持つ。
正組合員は、事業年度末における組合員の出資額に応じて配当を受け取れる。この場合、本組合は損失をてん補し、定款の規定による利益準備金、特別積立金及び教育情報費用繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配当する。配当金額は、定款の規定による計算に基づく。
第4条(入会・利用)
本組合の正組合員となるためには、准組合員にて最低1年間活動し、顧客目線の優良な組合活動をした実績や組合員とのトラブルないことを確認し、理事会で審査決定後、正組合員に入会できる。その後、正組合員入会申込フォームから申請し、法人は、登記簿謄本、個人は、開業届の写しを提出し組合の承認を受けなければならない。
ただし、本組合と使用許諾契約書を交わした株式会社グランによる講師認定資格者や本組合との法人事業パートナーは、准組合員を経ず正組合員として入会できる。また、法人事業パートナーは、登記簿謄本の提出は提出義務はないものとする。
本組合は、 正組合員の申込者に以下の事由があると判断した場合、申し込み申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとする。
1.利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
2.本組合の提供するサービスの解約経験がある者からの申請である場合
3.本規約に違反したことがある者からの申請である場合
4.その他、本組合が利用登録を相当でないと判断した場合
第5条(組合費及び出資金)
●出資金 1口 5,000円 法人4口以上、個人2口以上
●法人個人共 月額4,000円
組合費は、指定された期日までに、本組合の指定する方法で納入しなければならない。組合費納入確認後、即日サービスを開始出来る。
第6条(サービス利用)
正組合員は以下のサービス(以下、本サービス)を利用することができる。
サービスの詳細は別紙提供。
(1) 本組合が提供するオンライン動画講座視聴
(2) 本組合が発信・運営するサービスの活用
(3) 本組合が主催するセミナーやイベントの参加
(4) 本組合が認める共同受注サービス等の紹介取次業務
(5) 本組合が集客するコンテンツ販売の共同開催業務
第7条(知的財産)
1. 本サービスに付随して本組合が正組合員に交付する資料(紙媒体及びデータ、動画や音声によるもの全てを含む)やノウハウ、コンセプト、アイディアの著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む) は、本組合に属する。また、プログラム使用許諾契約書を組合と締結しているサービスは、組合と契約した企業に属する。
2. 正組合員は、予め本組合の承諾を得なければ、本組合やプログラム使用許諾契約書を締結した企業の知的財産権を使用してはならない。本契約終了後も同様とする。
第8条(退会)
組合員は、別に定める退会届を退会予定の90日前に理事会に提出して本組合に通知したうえで、事業年度の終わり(毎年5月末)において退会することができる。この場合、すべての権利を失効し、退会日の同月分の賦課金は支払うこととする。出資金は、組合員の指定口座へ返金する。
第9条(除名)
正組合員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議決により、これを即座に除名することができる。
(1) 本組合定款、本規約に違反した場合
(2) 第10条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
(3) 故意、過失に問わず、本組合の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
第10条(守秘義務)
正組合員は本組合の許可を得ずに、正組合員として知り得た本組合の非公開情報等を正組合員である期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
第11条(禁止事項)
正組合員は以下に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正組合員情報など本組合へ虚偽の申請を行う行為
(2) 本組合員、他の正組合員、第三者もしくは本組合の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
(3) 本組合の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
(4) 本組合の運営を妨害するおそれのある行為
(5) 他の正組合員に成りすます行為
(6) 宗教活動または宗教団体、MLM(マルチ・レベル・マーケティング)への勧誘行為
(7) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本組合の認めたものを除く)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の組合員に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(8) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
(9) 本組合退会後に2年の間は、当組合の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって、当組合が企画および制作をする講座と同種または類似の内容の講座やセミナー事業を行ってはならず、当該事業を行う者に対し、情報の提供または役務の提供や従事する行為。
(10) 正組合員は、正組合員期間中および正組合員契約期間終了後2年間は、本組合の書面による事前の同意がある場合を除き、本組合、本組合の代表者、本組合の代表者が主宰する別の法人が設定の登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形および記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願する行為。
(11) 本組合の同意なく、各講座その他講座の内容、テキストデーター、動画、習得したノウハウ、スキル等を第三者に対し開示する行為(YouTube、インスタグラム等のソーシャルメディアを利用して各講座の紹介にかかるノウハウ等の一部公開をする場合はその限りではない。) (12) その他、本組合理事会が不適切と判断する行為
第12条(本サービスの提供の停止等)
本組合は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、正組合員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。
(1) 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2) 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
(3) コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4) その他、本組合が本サービスの提供が困難と判断した場合
本組合は、本サービスの提供の停止または中断により、正組合員または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとする。
第13条(コンテンツに関する権利)
1. 本サービスを利用してコンテンツを投稿する正組合員は、本組合に対し、当該コンテンツが第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。本サービスを利用して投稿されたコンテンツの著作権その他一切の権利は、当該コンテンツを創作した正組合員に帰属する。
2. 本組合は、正組合員が投稿するコンテンツを、本サービスの円滑な提供、本組合システムの構築、保守、メンテナンスに必要な範囲内で、使用及び改変することができるものとする。
3. 本組合が提供する本サービスについて登録正組合員が退会を行った場合、当該登録正組合員が当該サービスを利用する権利は、既にダウンロードされたコンテンツの利用に関するものを除き退会時に即時喪失する。 本サービスによって提供されるコンテンツに関して、著作権者の許諾なしに転載・引用する行為は、本組合の明示的な許諾がある場合を除いて強く禁止し、第19条が適応される。
第14条(サービス内容の変更等)
本組合は、正組合員に通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって正組合員に生じた損害について一切の責任を負わない。
第15条(利用規約の変更)
本組合は、必要と判断した場合には、正組合員に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 本条において、反社会的勢力とは、次の各号に該当する法人、団体又は個人を言う。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標傍ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる法人、団体又は個人。
② 暴力的な要求行為又は法的責任を超えた不当な要求を行う法人、団体又は個人。
2. 正組合員は、自己が現在及び将来にわたって、次の各号に該当することを表明し保証する。万が一、次の各号のいずれかに該当しないことが判明した場合には、直ちに反社会的勢力との関係を遮断しなければならない。
① 反社会的勢力でないこと。
② 反社会的勢力でなかったこと。
③ 反社会的勢力を利用しないこと。
④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑤ 自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為等を行わないこと。
第17条(通知または連絡)
正組合員と本組合との間の通知または連絡は、本組合の定める方法によって行うものとする。
第18条(権利義務の譲渡の禁止)
正組合員は、本組合の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできない。
第19条(免責と損害賠償)
1. 本組合の債務不履行責任は、本組合の故意または重過失によらない場合には 免責されるものとする。
2. 本組合は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、正組合員と他の組合員または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負わないものとする。
3. 正組合員は、本組合のサービスにもとづき行動した結果を不服として、本組合に対する損害賠償その他一切の請求をしない。
4. 正組合員は、本契約に違反して、本組合の著作権等を侵害したことによって発生した本組合の損害を賠償する責任を負うことを確認し、本組合が被った一切の損害を賠償することに同意する。
5. 本組合は、正組合員の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負わないものとする。
6. 本組合は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、正組合員はあらかじめ承諾するものとする。本組合は、かかる不具合が生じた場合に本組合が行う修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではない。
7. 本組合は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に正組合員に発生した損害について、一切賠償責任を負わないものとする。
8. 本組合は、正組合員やその他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、本組合が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負わないものとする。
9. 正組合員は、本サービスの利用に関連し、他の組合員に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、本組合には一切の迷惑や損害を与えないものとする。
10. 正組合員の行為により、第三者から本組合が損害賠償等の請求をされた場合 は、正組合員の費用と責任で、これを解決するものとする。本組合が、准組合員の行為により当該第三者に対して損害賠償義務を負う場合であって、本組合が当該第三者に対して、損害賠償金を支払った場合には、正組合員は、本組合に対して当該損害賠償金を含む一切の費用(弁護士費用および逸失利益を含む)を支払うものとする。
第20条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。本サービスに関して紛争が生じた場合には、本組合の在住地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。
閉じる