組合員利用規約を表示する
第1条(目的)
本規約は女性Webマーケティング協同組合(以下、本組合)の組合員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(資格)
組合員の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業を賛助するために入会しようとする者とする。定款に定める賛助会員に位置する。
第3条(議決権)
組合員は本組合の総会における議決権を持たない。
第4条(入会・利用)
本組合の組合員となるためには、組合員入会申込フォームから申請し、組合の承認を受けなければならない。
1.本組合は、 組合員の申込者に以下の事由があると判断した場合、申し込み
申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わない
ものとする。
(1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2)本組合の提供するサービスの解約経験がある者からの申請である場合
(3)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
(4)その他、本組合が利用登録を相当でないと判断した場合
第5条(組合費及び納入)
・出資金 なし
・ 法人 月額5,000円
個人 月額4,000円
組合費は、指定された期日までに、本組合の指定する方法で納入しなければならない。組合費納入確認後、即日サービスを開始出来る。
第6条(サービス利用)
組合員は以下のサービス(以下、本サービス)を利用することができる。
サービスの詳細は別紙提供。
1)本組合が提供するオンライン動画講座視聴
2)本組合が発信・運営するサービスの一部活用
3)本組合が主催するセミナーやイベントの参加
4)本組合が認める共同受注サービス等の紹介取次業務
第7条(知的財産)
- 本サービスに付随して本組合が組合員に交付する資料(紙媒体及びデータ、動画や音声によるもの全てを含む)やノウハウ、コンセプト、アイディアの著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む) は、本組合に属する。
- 組合員は、予め本組合の承諾を得なければ、本組合の知的財産権を使用して
はならない。本契約終了後も同様とする。
第8条(退会)
組合員が退会を希望する場合、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会できる。この場合、すべての権利を失効し、退会日の同月分の准組合費は支払うこととする。
また、退会日と翌月の決済日が10日間空いてない場合は、翌月の支払いが継続されていたとしても返金はされない。
第9条(除名)
組合員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議決により、これを即座に除名することができる。
1)本組合定款、本規約に違反した場合
2)第10条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3)故意、過失に問わず、本組合の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った
場合
第10条(守秘義務)
組合員は本組合の許可を得ずに、組合員として知り得た本組合の非公開情報等を組合員である期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。
第11条(禁止事項)
組合員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1)組合員情報など本組合へ虚偽の申請を行う行為
2)本組合員、他の組合員、第三者もしくは本組合の財産及びプライバシーを
侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
3)本組合の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
4)本組合の運営を妨害するおそれのある行為
5)他の組合員に成りすます行為
6)宗教活動または宗教団体への勧誘行為
7)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本組合の認めたもの
を除く)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との
出会いや交際を目的とする行為、他の組合員に対する嫌がらせや誹謗中傷を
目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で
本サービスを利用する行為。
8)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、
門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または
助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、
投稿または送信する行為。
9)その他、本組合理事会が不適切と判断する行為
第12条(本サービスの提供の停止等)
本組合は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、組合員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。
(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの
提供が困難となった場合
(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4)その他、本組合が本サービスの提供が困難と判断した場合
本組合は、本サービスの提供の停止または中断により、組合員または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとする。
第13条(コンテンツに関する権利)
1.本サービスを利用してコンテンツを投稿する組合員は、本組合に対し、当該
コンテンツが第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。 本サービスを
利用して投稿されたコンテンツの著作権その他一切の権利は、当該コンテンツを
創作した組合員に帰属する。
2.本組合は、組合員が投稿するコンテンツを、本サービスの円滑な提供、本組合
システムの構築、保守、メンテナンスに必要な範囲内で、使用及び改変すること
ができるものとする。
3.本組合が提供する本サービスについて登録組合員が退会を行った場合、当該
登録組合員が当該サービスを利用する権利は、既にダウンロードされたコンテ
ンツの利用に関するものを除き退会時に即時喪失する。 本サービスによって提
供されるコンテンツに関して、著作権者の許諾なしに転載・引用する行為は、
本組合の明示的な許諾がある場合を除いて強く禁止し、第19条が適応される。
第14条(サービス内容の変更等)
本組合は、組合員に通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって組合員に生じた損害について一切の責任を負わない。
第15条(利用規約の変更)
本組合は、必要と判断した場合には、組合員に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとする。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 本条において、反社会的勢力とは、次の各号に該当する法人、団体又は個人を
言う。
① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標傍ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる法人、団体又は個人。
② 暴力的な要求行為又は法的責任を超えた不当な要求を行う法人、団体又は個人。
- 組合員は、自己が現在及び将来にわたって、次の各号に該当することを表明
し保証する。万が一、次の各号のいずれかに該当しないことが判明した場合に
は、直ちに反社会的勢力との関係を遮断しなければならない。
① 反社会的勢力でないこと。
② 反社会的勢力でなかったこと。
③ 反社会的勢力を利用しないこと。
④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
⑤ 自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為等を行わないこと。
第17条(通知または連絡)
組合員と本組合との間の通知または連絡は、本組合の定める方法によって行うものとする。
第18条(権利義務の譲渡の禁止)
組合員は、本組合の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできない。
第19条(免責と損害賠償)
1.本組合の債務不履行責任は、本組合の故意または重過失によらない場合には
免責されるものとする。
2.本組合は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、組合員と他の組合員
または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を
負わないものとする。
- 組合員は、本組合のサービスにもとづき行動した結果を不服として、本組合
に対する損害賠償その他一切の請求をしない。
- 組合員は、本契約に違反して、本組合の著作権等を侵害したことによって発生
した本組合の損害を賠償する責任を負うことを確認し、本組合が被った一切の損
害を賠償することに同意する。
- 本組合は、組合員の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の
責任を負わないものとする。
- 本組合は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものでは
なく、本サービスの利用に供する情報端末の OS のバージョンアップ等に伴い、
本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、組合員はあらか
じめ承諾するものとする。本組合は、かかる不具合が生じた場合に本組合が行う
修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではない。
- 本組合は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に組合員に
発生した損害について、一切賠償責任を負わないものとする。
- 本組合は、組合員やその他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他
いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、本組合が係る損害の可
能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負わないものとする。
- 組合員は、本サービスの利用に関連し、他の組合員に損害を与えた場合また
は第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を
賠償またはかかる紛争を解決するものとし、本組合には一切の迷惑や損害を与え
ないものとする。
- 組合員の行為により、第三者から本組合が損害賠償等の請求をされた場合
は、組合員の費用と責任で、これを解決するものとする。本組合が、准組合
員の行為により当該第三者に対して損害賠償義務を負う場合であって、本組合が
当該第三者に対して、損害賠償金を支払った場合には、組合員は、本組合に対
して当該損害賠償金を含む一切の費用(弁護士費用および逸失利益を含む)を支払
うものとする。
第20条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。
本サービスに関して紛争が生じた場合には、本組合の在住地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。
以上
令和5年3月9日制定・試行