【個人】准組合員登録

【個人】准組合員専用申込フォーム

准組合員 会員規約を表示する
  • 第1条(目的・名称)
    本規約は女性Webマーケティング協同組合(以下、本組合)の定款にある賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。賛助会員の名称は、賛助という立場より、共に組合を創り上げる仲間という位置付けのため、准組合員と名称する。

  • 第2条(資格)
    准組合員の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業を賛助するために入会しようとする者とする。定款に定める賛助会員に位置する。准組合員は、日本人のみとするが、住んでいる地域は日本だけに限らず、業種業態は問わないものとする。

  • 第3条(議決権)
    准組合員は本組合の総会における議決権を持たない。

  • 第4条(入会・利用)
    本組合の准組合員となるためには、准組合員入会申込フォームから申請し、組合の承認を受けなければならない。

    1.本組合は、 准組合員の申込者に以下の事由があると判断した場合、申し込み申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとする。

    (1)利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
    (2)本組合の提供するサービスの解約経験がある者からの申請である場合
    (3)本規約に違反したことがある者からの申請である場合
    (4)その他、本組合が利用登録を相当でないと判断した場合

  • 第5条(組合費及び納入)
    ・出資金 なし
    ・入会金 11,000円(税込)
    ・法人個人共 月額2,800円 (賦課金扱いの為非課税)
    組合費は、指定された期日までに、本組合の指定する方法で納入しなければならない。組合費納入確認後、即日サービスを開始出来る。

  • 第6条(サービス利用)
    准組合員は以下のサービス(以下、本サービス)を利用することができる。サービスの詳細は別紙提供。

    1)本組合が提供するオンライン動画講座視聴

    2)本組合が発信・運営するサービスの一部活用

    3)本組合が主催するセミナーやイベントの参加

    4)本組合が認める共同受注サービス等の紹介取次業務

    5)本組合が発信・運営するSNSコミュニティの参加

  • 第7条(紹介プログラム)

    1.准組合員から第三者を本組合に紹介に関する特典・条件は、別紙「紹介プログラム規程」(以下「規程」という)に定める。
    2.規程は本規約の一部を構成し、本組合は必要に応じ規程を変更できる。変更後の内容は、本組合所定の方法により周知し、周知時に効力を生ずる。

    3.紹介特典は紹介者本人の基本プラン月会費に限り適用し、他の割引との併用はできない。不正が疑われる場合、本組合は特典の適用を停止または取消すことができる。

    4.規程と本規約が矛盾する場合は、規程を優先する。

  • 第8条(知的財産)

    1.本サービスに付随して本組合が准組合員に交付する資料(紙媒体及びデータ、動画や音声によるもの全てを含む)やノウハウ、コンセプト、アイディアの著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む) は、本組合に属する。
    2.准組合員は、予め本組合の承諾を得なければ、本組合の知的財産権を使用してはならない。本契約終了後も同様とする。

  • 第9条(退会)
    准組合員が退会を希望する場合、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会できる。この場合、すべての権利を失効し、退会日の同月分の准組合費は支払うこととする。
    また、退会日と翌月の決済日が10日間空いてない場合は、翌月の支払いが継続されていたとしても返金はされない。

  • 第10条(除名)
    准組合員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議決により、これを即座に除名することができる。
    1)本組合定款、本規約に違反した場合
    2)第12条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
    3)故意、過失に問わず、本組合の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合

  • 第11条(守秘義務)
    准組合員は本組合の許可を得ずに、准組合員として知り得た本組合の非公開情報等を准組合員である期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

  • 第12条(禁止事項)
    准組合員は以下に掲げる行為をしてはならない。

    1)准組合員情報など本組合へ虚偽の申請を行う行為
    2)本組合員、他の准組合員、第三者もしくは本組合の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
    3)本組合の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
    4)本組合の運営を妨害するおそれのある行為
    5)他の准組合員に成りすます行為
    6)宗教活動または宗教団体、MLMへの勧誘行為
    7)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(本組合の認めたものを除く)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の組合員に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
    8)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。
    9)その他、本組合理事会が不適切と判断する行為

  • 第13条(本サービスの提供の停止等)
    本組合は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、准組合員に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。

    (1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
    (2)地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
    (3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
    (4)その他、本組合が本サービスの提供が困難と判断した場合
    本組合は、本サービスの提供の停止または中断により、准組合員または第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとする。

  • 第14条(コンテンツに関する権利)

    1.本サービスを利用してコンテンツを投稿する准組合員は、本組合に対し、当該コンテンツが第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。 本サービスを利用して投稿されたコンテンツの著作権その他一切の権利は、当該コンテンツを創作した准組合員に帰属する。
    2.本組合は、准組合員が投稿するコンテンツを、本サービスの円滑な提供、本組合システムの構築、保守、メンテナンスに必要な範囲内で、使用及び改変することができるものとする。
    3.本組合が提供する本サービスについて登録准組合員が退会を行った場合、当該登録准組合員が当該サービスを利用する権利は、既にダウンロードされたコンテンツの利用に関するものを除き退会時に即時喪失する。 本サービスによって提供されるコンテンツに関して、著作権者の許諾なしに転載・引用する行為は、本組合の明示的な許諾がある場合を除いて強く禁止し、第19条が適応される。

  • 第15条(サービス内容の変更等)
    本組合は、准組合員に通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによって准組合員に生じた損害について一切の責任を負わない。

  • 第16条(利用規約の変更)
    本組合は、必要と判断した場合には、准組合員に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとする。

  • 第17条(反社会的勢力の排除)

    1. 本条において、反社会的勢力とは、次の各号に該当する法人、団体又は個人を  言う。
    ① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標傍ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる法人、団体又は個人。
    ② 暴力的な要求行為又は法的責任を超えた不当な要求を行う法人、団体又は個人。
    2. 准組合員は、自己が現在及び将来にわたって、次の各号に該当することを表明保証する。万が一、次の各号のいずれかに該当しないことが判明した場合には、直ちに反社会的勢力との関係を遮断しなければならない。
    ① 反社会的勢力でないこと。
    ② 反社会的勢力でなかったこと。
    ③ 反社会的勢力を利用しないこと。
    ④ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
    ⑤ 自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為及び法的な責任を超えた不当な要求行為等を行わないこと。

  • 第18条(通知または連絡)
    准組合員と本組合との間の通知または連絡は、本組合の定める方法によって行うものとする。

  • 第19条(権利義務の譲渡の禁止)
    准組合員は、本組合の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできない。

  • 第20条(免責と損害賠償)

    1.本組合の債務不履行責任は、本組合の故意または重過失によらない場合には免責されるものとする。
    2.本組合は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、准組合員と他の組合員または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負わないものとする。
    3. 准組合員は、本組合のサービスにもとづき行動した結果を不服として、本組合 に対する損害賠償その他一切の請求をしない。
    4. 准組合員は、本契約に違反して、本組合の著作権等を侵害したことによって発生した本組合の損害を賠償する責任を負うことを確認し、本組合が被った一切の損害を賠償することに同意する。
    5. 本組合は、准組合員の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負わないものとする。
    6. 本組合は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものでは なく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、准組合員はあらかじめ承諾するものとする。本組合は、かかる不具合が生じた場合に本組合が行う修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではない。
    7. 本組合は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に准組合員に発生した損害について、一切賠償責任を負わないものとする。
    8. 本組合は、准組合員やその他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他  いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、本組合が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負わないものとする。
    9. 准組合員は、本サービスの利用に関連し、他の組合員に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、本組合には一切の迷惑や損害を与えないものとする。
    10. 准組合員の行為により、第三者から本組合が損害賠償等の請求をされた場合は、准組合員の費用と責任で、これを解決するものとする。本組合が、准組合員の行為により当該第三者に対して損害賠償義務を負う場合であって、本組合が当該第三者に対して、損害賠償金を支払った場合には、准組合員は、本組合に対して当該損害賠償金を含む一切の費用(弁護士費用および逸失利益を含む)を支払うものとする。

  • 第21条(準拠法・裁判管轄)
    本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。
    本サービスに関して紛争が生じた場合には、本組合の在住地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。


  • 以上
    令和5年3月9日制定・試行
    令和6年1月20日 改訂
    令和6年7月1日 改訂
    令和7年10月1日 改訂
准組合員 紹介プログラム規定を表示する
  • 第1条(定義)
    本条において、本規定は准組合員会員規約(以下「会員規約」という)の一部を構成し、会員規約に従うものとする。
    (1)「紹介者」とは、紹介プログラムサービス(以下「本サービス」という)の准組合員(定款による賛助会員)であり、本組合所定の方法により第三者を本サービスに紹介した者をいう。
    (2)「被紹介者」とは、紹介者の紹介により本組合へ入会手続きを行い、本組合の承認を得て准組合員になった者をいう。 (3)「有効会員」とは、当該月の月会費の課金が正常に成立している准組合員をいう(支払遅延・停止・退会・返金処理等が行われていないことを含む)。

  • 第2条(本サービスの内容)
    紹介者は、被紹介者が5名以上有効組合員として在籍している期間中、紹介者本人の月会費4,800円につき100%割引(=無料)の本サービスの適用を受けることができる。ただし、本組合が別途通知する場合は、第5条の在籍条件を適用する。

  • 第3条(カウントの基準)
    被紹介者の人数及び在籍判定は、以下のいずれかの基準によるものとし、本組合が事前に指定する。 被紹介者の2回目の有料課金の成立をもって、有効紹介としてカウントする。入会金のみ又は初回課金後に解約の申出・返金・チャージバック・決済無効等が生じた場合は、カウントの対象外とする(既に適用された本サービスは調整又は取消の対象となる)。

  • 第4条(在籍条件の判定)
    1.毎月の判定基準日時点(毎月末日23:59)で、有効被紹介者が5名以上の場合、当該月の会費は0円とする。
    2.有効被紹介者が4名以下の場合、当該月の会費は4,800円とする。
    3.当該月の請求は上記判定結果に基づき0円または4,800円で処理し、サブスクリプションの停止・解約は要しない。

  • 第5条(対象範囲)
    本サービスは紹介者本人の基本プラン月会費にのみ適用され、オプション、追加講座、物販、手数料、遅延損害金その他の料金には適用されない。

  • 第6条(不正行為の禁止)
    被紹介者に対し短期退会を誘引する行為、虚偽の申告、自己紹介(多重アカウントの開設)その他本組合が不適切と判断する行為を禁止する。本組合は、不正が疑われる場合、調査のため本サービスの一時停止又は取消しを行うことができる。

  • 第7条(返金・解約の原則)
    役務提供開始(アカウント付与・視聴ページ開放等)後の返金は行いません。ただし、法令によりクーリング・オフ等が認められる取引形態に該当し、かつ法定要件を満たす場合は、この限りではありません。
    退会はマイページからいつでも可能です。退会は将来に向けて効力を生じ、既払金の返金はありません(法令で義務づけがある場合を除く)。

  • 第8条(変更・終了)
    本組合は、法令の改正、運用上の必要その他相当の事由がある場合、本サービスの内容を変更又は終了することができる。この場合、本組合は合理的な方法により事前に通知する。変更前に発生した本サービスの適用については、本組合が別途定める経過措置に従う。

  • 第9条(優先関係)
    本条の内容と個別のキャンペーン条件・特約が矛盾する場合は、当該キャンペーン条件・特約が優先して適用される。


  • 以上
    制定:2025年10月1日
    施行:2025年10月1日
    制定者:女性Webマーケティング協同組合 代表理事 紅林真理子
    窓口:assistant@woman-web.or.jp