債権者異議申述催告書

債権者各位

拝啓、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

当組合は、中⼩企業等協同組合法第62条第1項第1号の規定により解散致しました

ので、当組合に債権を有する⽅は、本⽇より2カ⽉以内にお申し出ください。

尚、同期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

敬具

令和7年12⽉19⽇

横浜市栄区桂台北29番地15号
⼥性Web マーケティング協同組合
代表理事 紅 林 真理⼦

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この記事を書いた人

女性webマーケティング協同組合 代表理事長
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